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ふじ君の豆知識

2012.03.07
浄化槽のよくあるQ&A ~浄化槽清掃(汲み取り)編3~

Q. 『浄化槽はきれいです』と言われましたが、同時に『清掃が必要です』とも言われました。矛盾していると思うのですが、どういう事ですか?

A. ご説明が不足しており、申し訳ございません。

浄化槽がきれいというのは浄化槽の状態が非常に良く、放流水がきれいと言うことです。

また、『清掃が必要清掃とは、毎日の生活排水の処理をしている浄化槽に貯まった汚物を汲み取ることを言っております。汚物が流出し状態が悪くなる前に清掃を実施することは、浄化槽維持管理上大切なことなのです。

 

浄化槽がきれい=浄化槽の状態が良い。

清掃が必要=貯まった汚物を汲み取ること。

 

浄化槽清掃(汲み取り)の必要性については、こちら

2011.11.08
浄化槽のよくあるQ&A ~浄化槽清掃(汲み取り)編2~

Q.汲み取り清掃したばかりでも、保守点検は必要ですか?

A.浄化槽清掃直後は槽内の状態(微生物の働き)がまだ不安定な為、浄化槽の機能が十分に発揮できない場合が多いのです。また衛生害虫も非常に発生しやすい状態となります。
従って、
浄化槽清掃直後であっても浄化槽の保守点検は重要となります。

「浄化槽の清掃」(汲み取り)は槽内の汚泥の引き抜きを行い、槽内の清掃を行う作業であり、保守点検の目的とは異なります

「浄化槽の保守点検」では通常、

・処理水の簡易水質検査
・消毒薬の補充及び、滅菌状況の検査
・流入管渠(りゅうにゅうかんきょ)及び、放流管渠(ほうりゅうかんきょ)の状態確認(スライム付着等)
・浄化槽の設備、機器類の点検(ブロワーや槽内設備等)
・衛生害虫発生状況確認及びその処置
・その他の浄化槽の機能を正常に保つための処置及び提案

等を行っています。

2011.09.08
浄化槽のよくあるQ&A ~料金編~

Q.年間の保守点検料金を払っていますが、この料金にはどのような作業が含まれているの?

A.1)保守点検料金に含まれているものは、以下のものとなります

  ・マンホールの状態を点検
  ・水質検査(透視度・残留塩素測定・PHの測定)
  ・消毒剤の点検・補充
  ・浄化槽内の水洗い
  ・ブロワーの点検・フィルター清掃
  ・保守点検記録表の記載・お客様へ提出
  ・汚泥量の測定及び清掃時期の判定
  ・その他浄化槽を正常に機能させるための措置または提案

    保守点検料金表 (税込み価格)

     jouka_price.jpg

  2)保守点検料金に含まれないものは、以下のものとなります

  ・浄化槽汲み取り料金
  ・殺虫処理・活性剤の投入
  ・機器類の修理・交換
  ・その他、浄化槽修繕工事等

Q.浄化槽は何年くらいもつの?また、消耗品はどんなものがあるの?

A.浄化槽は生活排水をキレイにしてくれる、まさに『エコ』な設備。しかしどんなに便利でも、使い続ければ消耗し、やがて寿命を迎えます。今回は部品の交換時期や、本体の修理にかかる費用をわかりやすく解説。是非今後のメンテナンスにお役立て下さい。

jyoukasousyuri.gif  ←クリックすると、大きくなります

浄化槽のメンテナンスや交換にはお金が掛かりますが、きちんとメンテナンスすれば耐用年数も延びていきます。定期的な管理や部品交換で、浄化槽を長持ちさせましょう! 

2011.05.26
浄化槽のよくあるQ&A ~法定検査編~

Q.保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか?

A.全ての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には「設置後の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものです。浄化槽保守点検業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けて頂く必要があります。

 

Q.法定検査とは、どのようなものですか?

A.法定検査には1.設置後の検査(浄化槽法第7条第1項)と、2.定期検査(浄化槽法第11条第1項)があります。

1.設置後の法定検査(浄化槽法第7条第1項)

設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行われます。

2.定期検査(浄化槽法第11条第1項)

維持管理が適正に行われ、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行われます。

 houteikensa.gif  ←クリックすると大きくなります

 

Q.保守点検と法定検査との違いを教えて下さい

A.「保守点検」:保守点検の技術上の基準(浄化槽法)に従って行われるものです。

・浄化槽の正常な機能を維持するための点検・調整
・適正な放流水質を保つための処置・改善
・汚泥の堆積状況等の確認及び清掃時間のご案内
・衛生害虫の駆除、臭気対策、放流水の減菌等、衛生面の確保
 等、お客様に安心して浄化槽をご利用頂く為の措置・ご提案をさせていただきます。

「法定検査」: 指定検査機関により行われる水質等の検査です。

・設置工事が適正に行われているかの検査
・「保守点検」「清掃」を含めた維持管理が、適正に行われているかの検査
・浄化槽が正常に機能していかの検査
 等です。

 

Q.法定検査の手続きは、何処ですればいいのですか?

A.お住まいの地域を担当する検査機関に直接電話などでお申し込み下さい。なお、申込の手続きは、浄化槽保守点検業者・清掃業者が代行できます。

 

Q.浄化槽法に違反した場合の「罰則」とは、どのようなものですか?

A.

 1  保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令を違反した場合→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
 2   無届けか嘘の届け出により浄化槽を設置した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 3   届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 4  行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合→30万円以下の罰金
 5  行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合→30万円以下の罰金
 6  知事から法定検査を受検するよう勧告され、なお正当な理由もなく受検しないことから知事の命令を受けたにも関わらず、この命令に違反した場合→30万円以下の過料
 7  浄化槽の廃止の際に、無届又は虚偽の届出をした場合→5万円以下の過料 

~浄化槽協会発行 浄化槽管理のてびき~より

2011.05.25
浄化槽のよくあるQ&A ~浄化槽清掃(汲み取り)編1~

Q.浄化槽清掃(汲み取り)は、なぜ必要なの?

A.浄化槽に汚水が流入すると、処理の過程で必ず汚泥スカムが生じます。この汚泥やスカムが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたしたり、悪臭が発生する原因となったり、排水不良を起こしたりします。そのため、汚泥やスカムの槽外への引き抜きが必要なのです。

 jokaso-1.jpg ←クリックすると大きくなります

 

Q.浄化槽清掃(汲み取り)は、どんなことをするの?

A.汚泥やスカムを浄化槽外へ引き抜き、付属器機や機械類の洗浄、清掃を行います。(浄化槽法・第2条)

 

Q.浄化槽清掃(汲み取り)は、どのくらいの期間でやればいいの?

A.通常の使用状態において、年1回以上(浄化槽法・第10条)と定められていますが、目安は以下のような状態になったときです。
  1.処理水質の低下
  2.汚泥やスカムの著しい蓄積
  3.槽内水位の上昇等

 

Q.浄化槽清掃(汲み取り)後に、水をいっぱい入れるのはなぜ?

A.浄化槽へ流入する汚水の中の固形物を出来るだけ沈殿させるためと、浄化槽は各槽に分かれていて、流入側から順番に水が溜まっていくので、片側だけ水が溜まった状態では、仕切り板が水圧で破損してしまう危険性があるためです。また、土圧(浄化槽の外側)と水圧のバランスを保つためでもあります。

 jyokaso-2.jpg  ←クリックすると大きくなります

 

Q.浄化槽清掃(汲み取り)をしたのに、臭いが気になりますが。

A.清掃後は、浄化槽内の微生物が減ってしまうことが多いため、水質の低下を招き臭いが発生します。微生物の増殖と働きを良くすることが臭いをなくす事になりますので、活性剤をお勧めしています。
特にお勧めなのが「シーディング300」「スーパーシューレス」です。浄化槽清掃後、減ってしまった微生物の繁殖を促進し、水質の安定と臭いの改善をします。


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