貯水槽(受水槽)や浄化槽の清掃・点検・水質検査・塗装など様々なご要望にお応えいたします。
水道法で10㎥以上のものは、清掃・水質検査を年1回実施することになっています。10㎥未満でも、自治体の条例により必要な場合があります。また、飲料水として使用している場合、定期的にメンテナンスしておくことで衛生面から安心です。
槽の外面(FRP)の劣化が進むと、ガラス繊維がはがれて周囲に飛散し人体に入ると肺などに影響します。
貯水槽(受水槽)の水は、水道水をポットなどの別の容器に貯めたものと同じです。
管理を怠ると...
など様々なトラブルが発生します。
当社にお任せいただければ点検・清掃はもちろん、貯水槽(受水槽)の外面塗装、修理、新設など様々なご要望にお答えいたします。