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新社屋建設後、2ヶ年が経過しようとしてます。(工事瑕疵保証について)

2013.04.30

従業員の皆さん、毎日お疲れ様です。

今月も最終の追い込みとなります、予定行動の進捗は如何でしょうか。

各位が組み立てた行動計画ですよ。コツコツ・ジクジク、推進して下さい。

そして月初に振り返りを行い(P・D・C・A)かつ、5月の予定行動の組み立てを行って下さい。   

  

 今日のブログテーマは、”新社屋建設工事の瑕疵保証……瑕疵担保責任”とします。  

 

皆さん、瑕疵保証(瑕疵担保責任)とは何の事かご存じですか?  

我社もリフォーム工事 等々を生業としております。

お客様より引き合いを頂戴し、工事請負契約締結~工事施工~お引き渡し~ご入金~アフターの流れで一旦完結します。   

ご用命を頂いたお客様に対して、これで全て完結なのか?そうでは有りません。

 

 今日のテーマであります、瑕疵保証(瑕疵担保責任)が、一定期間生じます。    

 

今日は、この瑕疵保証について簡単に説明致しますので、この事を念頭にして、お客様ご満足の道に進んで下さい。   

 

 1、瑕疵担保とは?(瑕疵担保責任)     

 簡単に申し上げると、工事によって生じた不具合の事です。

 瑕疵とは、欠点や不具合とおおむね同じ意味であり、契約通りに工事等が行われていない部分や、一般的には具備されるべき品質、機能が備わっていない部分を指します。  

 

2、瑕疵期間とは?(工事請負契約約款に明示)      

 一般的には、相当額の工事の場合は前述の通り、請負契約書に々約款を添付します。     

 この約款の中に瑕疵担保責任の内容を明記し、相互確認の基に契約締結を行います。     

 

当社新社屋の建設、引き受け、が完了し、早2ヶ年が近づいて参りました。      

北本市の丸和工業株式会社様のご尽力により(一括総発注…プラン~設計~許認可~一括施行)当社が希求する新社屋が完成し、お客様ご満足、社員の生産性向上、に多大な貢献をして頂きましたこと、本ブログをお借りし、改めまして厚く御礼申し上げます。     

 

 早いもので、お引き受け後2ヶ年が近づいて参りました。

よって当初の工事請負契約に基づき、来月に打ち合わせ、協議を行い、所定の確認・修補等の上、2ヶ年の瑕疵保証を満了したい、と思っております。

従業員の皆さん、これからも新社屋を大事に活用し、更に生産性の向上を期待します。

 

専務 佐伯 淳                                                                                                     


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