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福祉用具を上手に活用する

2012.09.18

高齢者にやさしいリフォーム7 ~介護保険活用の福祉用具~

福祉用具は、1993年の『福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(福祉用具法)』第2条において下記のように定義しました。

福祉用具とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。

これにより、福祉用具の範囲には下記のものが含まれることになりました。

・福祉機器
・補装具:身体部位の欠損や機能の損傷を補うもの
・自助具:不自由な日常生活動作をより便利により容易にできるように工夫されたもの
・日常生活用具:日常生活を円滑に行うためのもの
・機能回復訓練機器:機能の改善や維持を図ることを目的としたもの
・介助用補助具

介護保険制度における福祉用具には、貸与対象(原則)と購入費支給対象(例外)があります。

気をつけなければいけないことは、

1.県から『特定福祉用具販売』の指定を受けた販売店から購入しないと介護保険の給付対象にならない
2.1年間で10万円が上限で、そのうちの1割は自己負担となる
3.必要と認められた福祉用具のレンタル料も1割が自己負担となる
4.対象となる福祉用具と似ている機種であっても介護保険の対象外になるものもあるので、事前に地域包括支援センターかケアマネージャーに相談する
 

~彩の国さいたま 高齢者の住まいの相談対応の手引き~より 

 

ということです。

また、必要に応じて介護保険による住宅改修と福祉用具が活用できます。

 

インテリアコーディネーター・福祉住環境コーディネーター

shimura 


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