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送りつけ商法撃退

2021.08.24

おはようございます。

今日も朝から蒸し暑いですね。

コロナ感染者数も高止まりのようですし、以前は感染ルートを調査していましたが、ここのところそういう話も聞かなくなりました。

それだけ、感染経路が多岐にわたるようになったと言うことでしょうか。

 

さて、皆さんはこんな経験したことはあるでしょうか。

所謂、『送りつけ商法』と言われる、勝手に頼んでもいないものが届けられたりというやつです。

自身も個人ではありませんが、会社では2、3度経験したことがあります。

14日以内に返品の処理をしないと契約が成立してしまうので、それまでに、送り返す手続きをしなければならなかったり、明けたりすると無効になったりするので、結構手間がかかり面倒でした。

7月6日から『特定商取引法』が改正され、14日ルールも撤廃され、注文していない不審な商品が一方的に送りつけられた場合、代金を支払わず、すぐに捨てても構わなくなりました。

その場合、業者に連絡したり、代金を支払う必要は一切なくなり、送りつけた業者のほうが悪いという理屈になったのです。

同封された請求書に「不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ購入したとみなします」と書かれていても、完全に無視して構いません。

本当であれば、受け取らないのがベストですが、家族の誰かが頼んではと思うと、そうもいきません。

ただし、その際は、送り状の送付者名や連絡先のほか、開封した荷物を何枚かスマホやデジカメで写真撮影しておくとよいでしょう。写真データの記録から、いつ、どのような状態で届いたものか証明できます。

その上で、最寄りの消費者生活センターや警察にも通報しておくべきです。相談の記録が残るので、注文したものではないという証明になりますし、広く注意喚起が行われ、次の被害も防止できます。

同様の通報が集まれば、警察としても捜査を進めやすくなります。

忘れたころに代金の支払いを請求し、これから取り立てに行くとか裁判を起こすぞと脅す業者もいるから、警察の後ろ盾があると心強いはずです。

ただ、7月5日までに届いた商品の場合、改正法の施行前なので、「14日間ルール」が適用されます。直ちに処分するわけにはいかないので、警察などへの通報が重要となります。

とはいえ、トラブルに巻き込まれないためには、不審な宅配便などは受け取らないのがベストであることは変わりません。

それでも、家族の誰かが注文したと思い込んで受け取る可能性も十分あります。特に代金引換の場合、先に支払ってしまうと、悪徳業者から取り返すのは非常に困難です。

心当たりのない配達があれば、いったん受け取りを「保留」にするとよいと思います。

不在扱いで持ち帰りになるから、家族が注文したものだと分かった段階で再配達を依頼し、改めて受け取ることができます。

最近は、『置き配』なるものも存在します。

その場合は、宅配業者に連絡すれば引き取りに来てくれますので、活用してみてください。

 


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