2011.05.26
Q.保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか?
A.全ての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には「設置後の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものです。浄化槽保守点検業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けて頂く必要があります。
Q.法定検査とは、どのようなものですか?
A.法定検査には1.設置後の検査(浄化槽法第7条第1項)と、2.定期検査(浄化槽法第11条第1項)があります。
1.設置後の法定検査(浄化槽法第7条第1項)
設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行われます。
2.定期検査(浄化槽法第11条第1項)
維持管理が適正に行われ、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行われます。
Q.保守点検と法定検査との違いを教えて下さい
A.「保守点検」:保守点検の技術上の基準(浄化槽法)に従って行われるものです。
・浄化槽の正常な機能を維持するための点検・調整
・適正な放流水質を保つための処置・改善
・汚泥の堆積状況等の確認及び清掃時間のご案内
・衛生害虫の駆除、臭気対策、放流水の減菌等、衛生面の確保
等、お客様に安心して浄化槽をご利用頂く為の措置・ご提案をさせていただきます。
「法定検査」: 指定検査機関により行われる水質等の検査です。
・設置工事が適正に行われているかの検査
・「保守点検」「清掃」を含めた維持管理が、適正に行われているかの検査
・浄化槽が正常に機能していかの検査
等です。
Q.法定検査の手続きは、何処ですればいいのですか?
A.お住まいの地域を担当する検査機関に直接電話などでお申し込み下さい。なお、申込の手続きは、浄化槽保守点検業者・清掃業者が代行できます。
Q.浄化槽法に違反した場合の「罰則」とは、どのようなものですか?
A.
1 | 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令を違反した場合→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
2 | 無届けか嘘の届け出により浄化槽を設置した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
3 | 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
4 | 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合→30万円以下の罰金 |
5 | 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合→30万円以下の罰金 |
6 | 知事から法定検査を受検するよう勧告され、なお正当な理由もなく受検しないことから知事の命令を受けたにも関わらず、この命令に違反した場合→30万円以下の過料 |
7 | 浄化槽の廃止の際に、無届又は虚偽の届出をした場合→5万円以下の過料 |
~浄化槽協会発行 浄化槽管理のてびき~より
も、合わせてご覧下さい。