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浄化槽法定検査の結果報告書「おおむね適正」とは

2022.08.05

浄化槽の法定検査を受検すると、その検査結果が送られてきます。

検査結果報告書には まず、「判定」が以下のいずれかで記されています。

適正

おおむね適正

不適正

「適正」「不適正」はともかく、「おおむね適正」って何?って思いますよね。

環境省の浄化槽法定検査判定ガイドラインによると、

「おおむね適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合、又は今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合であって「不適正」以外の場合。と説明されています。

「適正」・・・浄化槽法定検査には多くのチェック項目が設けられていますが、全て「良」となっている場合のみ、「適正」の判定となります。

「不適正」・・・チェック項目の中で、「不可」と判断された項目が、「そのまま放置すれば放流水質の著しい悪化、公衆衛生上の著しい問題等が生じるおそれが極めて強いと考えられる項目」である場合は、「不適正」の判定となります。

そして、それ以外は全て「おおむね適正」という判定になるんですね。

因みに、水質検査の結果が、「可」「不可」の場合、それだけで「不適正」になることはなく、他の検査項目で原因が明らかな場合のみ、「不適正」の判定となるようです。

これは、水質検査はスポット検査であるため、採水時間による処理水質の変動を考慮したものとなります。

浄化槽の法定検査結果の「おおむね適正」は、定期健診でいうところの、「日常生活に支障はないが、注意を要する」と言った段階でしょうか。

 

 

浄化槽維持管理について詳しくはこちら

浄化槽なんでもQ&A

 


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