2011.05.26
Q.保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか?
A.全ての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には「設置後の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものです。浄化槽保守点検業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けて頂く必要があります。
Q.法定検査とは、どのようなものですか?
A.法定検査には1.設置後の検査(浄化槽法第7条第1項)と、2.定期検査(浄化槽法第11条第1項)があります。
1.設置後の法定検査(浄化槽法第7条第1項)
設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行われます。
2.定期検査(浄化槽法第11条第1項)
維持管理が適正に行われ、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行われます。
Q.保守点検と法定検査との違いを教えて下さい
A.「保守点検」:保守点検の技術上の基準(浄化槽法)に従って行われるものです。
・浄化槽の正常な機能を維持するための点検・調整
・適正な放流水質を保つための処置・改善
・汚泥の堆積状況等の確認及び清掃時間のご案内
・衛生害虫の駆除、臭気対策、放流水の減菌等、衛生面の確保
等、お客様に安心して浄化槽をご利用頂く為の措置・ご提案をさせていただきます。
「法定検査」: 指定検査機関により行われる水質等の検査です。
・設置工事が適正に行われているかの検査
・「保守点検」「清掃」を含めた維持管理が、適正に行われているかの検査
・浄化槽が正常に機能していかの検査
等です。
Q.法定検査の手続きは、何処ですればいいのですか?
A.お住まいの地域を担当する検査機関に直接電話などでお申し込み下さい。なお、申込の手続きは、浄化槽保守点検業者・清掃業者が代行できます。
Q.浄化槽法に違反した場合の「罰則」とは、どのようなものですか?
A.
1 | 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令を違反した場合→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
2 | 無届けか嘘の届け出により浄化槽を設置した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
3 | 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
4 | 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合→30万円以下の罰金 |
5 | 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合→30万円以下の罰金 |
6 | 知事から法定検査を受検するよう勧告され、なお正当な理由もなく受検しないことから知事の命令を受けたにも関わらず、この命令に違反した場合→30万円以下の過料 |
7 | 浄化槽の廃止の際に、無届又は虚偽の届出をした場合→5万円以下の過料 |
~浄化槽協会発行 浄化槽管理のてびき~より
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2011.05.25
Q.浄化槽清掃(汲み取り)は、なぜ必要なの?
A.浄化槽に汚水が流入すると、処理の過程で必ず汚泥やスカムが生じます。この汚泥やスカムが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたしたり、悪臭が発生する原因となったり、排水不良を起こしたりします。そのため、汚泥やスカムの槽外への引き抜きが必要なのです。
Q.浄化槽清掃(汲み取り)は、どんなことをするの?
A.汚泥やスカムを浄化槽外へ引き抜き、付属器機や機械類の洗浄、清掃を行います。(浄化槽法・第2条)
Q.浄化槽清掃(汲み取り)は、どのくらいの期間でやればいいの?
A.通常の使用状態において、年1回以上(浄化槽法・第10条)と定められていますが、目安は以下のような状態になったときです。
1.処理水質の低下
2.汚泥やスカムの著しい蓄積
3.槽内水位の上昇等
Q.浄化槽清掃(汲み取り)後に、水をいっぱい入れるのはなぜ?
A.浄化槽へ流入する汚水の中の固形物を出来るだけ沈殿させるためと、浄化槽は各槽に分かれていて、流入側から順番に水が溜まっていくので、片側だけ水が溜まった状態では、仕切り板が水圧で破損してしまう危険性があるためです。また、土圧(浄化槽の外側)と水圧のバランスを保つためでもあります。
Q.浄化槽清掃(汲み取り)をしたのに、臭いが気になりますが。
A.清掃後は、浄化槽内の微生物が減ってしまうことが多いため、水質の低下を招き臭いが発生します。微生物の増殖と働きを良くすることが臭いをなくす事になりますので、活性剤をお勧めしています。
特にお勧めなのが「シーディング300」「スーパーシューレス」です。浄化槽清掃後、減ってしまった微生物の繁殖を促進し、水質の安定と臭いの改善をします。
2011.05.18
Q.浄化槽の仕組みって、どうなっているの?
A.浄化槽の中には、酸素の嫌いな嫌気微生物と酸素の好きな好気微生物が働いています。嫌気微生物は、汚水を個体と液体に分離します。そして嫌気微生物が濾過した汚水を、好気微生物がさらに分解してきれいにします。ブロワーは、好気微生物が元気に働けるように、酸素を送る役目をしています。ココで綺麗になった水が、外に排出されます。
Q.「ディフューザーの交換をおすすめします」と言われたが、ディフューザーって何?
A.ディフューザー(別名:散気管)は、溶存酸素を一定に保つ事を目的とし、
1.気泡をより小さく噴出させる
2.細かい気泡は、水に接する表面積を数倍にする
3.より多くの、酸素を確保
4.効率よく微生物に酸素を送る
などの働きがあります。
ディフューザーが古くなると、ブロワーに負担が掛かってしまい、ブロワーの寿命を縮めてしまいます。
家庭の使用状況によってバラツキはありますが、平均交換年数は2~3年です。
Q.いつも殺虫処理をしていますが、なぜ必要なのでしょうか?
A.理由は2つあります。
一つは、浄化槽から出てきた害虫はとても不衛生だから、もう一つは法律で定められているからです。
浄化槽で生まれたハエや蚊は、身体に大腸菌などを付けたまま家の中へ侵入し、食べ物の上や洗濯物などに止まり、感染症を媒介したり、食品を汚染したりします。夏場は特に発生が多いので、その都度殺虫処理をしていかねばなりません。
Q.マンホールの周りから泡が出ています。何か異常でしょうか?
A.浄化槽の設備的な問題ではありません。以下のような事が、考えられます。
1.使用開始直後または清掃直後の場合(主に合併処理浄化槽)
浄化槽の立ち上げ時(使用開始1~2ヶ月)は、まだ微生物が発生する環境が整っていないので、泡立ちが発生します。微生物の発生が見られると、徐々に泡は減少していきます。
2.水温と気温の温度差(主に単独浄化槽)
水温と気温の温度差が激しい春~夏にかけて、微生物の動きが活発になるため、泡の発生が多くなります。
3.洗剤の使用量
洗剤の使用頻度が高かったり、大量に使用したりすると『泡』の発生が長引きます。
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