2020.10.15
浄化槽が設置してあり、使用する方には3つの義務があります。
1.浄化槽保守点検(使用する浄化槽により回数は異なります)
2.年一回以上の清掃(汲み取り)
3.年一回の法定検査(11条検査)
浄化槽を使用する方は「浄化槽管理者」として上記3つが義務づけられています。
当社では保守点検をおこなっております。
法定検査は2種類あります。
新たに設置された浄化槽が適正に施工され、機能しているか確認する「7条検査」
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているか確認する「11条検査」
「7条検査」は設置後3ヶ月経過した日から5ヶ月間に、「11条検査」は毎年1回行わなければなりません。
久喜市では法定検査を受検されていない方へ通知をして、環境保全に努めています。
久喜市からのお願い(PDF)
法定検査を受検されていない方はこの機会に是非受けて下さい。
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